大家業の承継による節税等について
他界した父の戸建て4棟を母(59)が相続し、3棟を他人に貸し出す大家業を個人事業主として営んでいます。
経費計上による節税に魅力を感じ、私が事業を継承することを考えておりますが、これにあたり下記の内容についてお教えいただきますでしょうか。
①物件を贈与されると贈与税が掛かるため、物件を無料で賃借して事業を営むことを考えておりますが、これについて税法上の問題等はございますでしょうか?
②引き続き家賃収入は母のものとしたいため、家賃収入の同額を仕送りとして母に送るのは税法上問題等ございますでしょうか?なお、家賃収入は年間400万程度を見込んでおります。
③60際になったら母を私の扶養に入れたいと考えていますが、②の通り仕送りした場合は扶養の対象外となってしまうのでしょうか?
税理士の回答

①ご質問者様がお母様から贈与を受けると贈与税がかかるのはご理解の通りです。一方で、お母様が所有するまま、ご質問者様が賃貸業の管理運営をする場合は、お母様に賃料を支払い、賃借人から賃料を受け取るように設計する必要があるものと思います。
②賃借人からの受取賃料は事業上の売上となりますが、お母様へのプライベートでの「仕送り」は事業上の経費とはならないと思います。
一方で、ご質問者様が「賃貸管理の代行者」として、賃借人から家賃収入を受け取り、諸々の運営コストと手数料を差し引いて物件オーナー(本件ではお母様)に「諸々のコスト差引後の家賃」を支払うのであれば、それは経費だと思います。
③被扶養者であるお母様が受け取る「仕送り」は、扶養の範囲内(生活費など)であれば税金がかからないと思いますが、本件のように実態はお母様が保有する不動産の収入であるとすると、お母様の所得となる(税金がかかる)と思いますし、扶養にならないものと思います。
本投稿は、2021年02月04日 01時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。