[節税]非常勤医師の確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 非常勤医師の確定申告について

節税

 投稿

非常勤医師の確定申告について

次年度より非常勤勤務となる医師です。
確定申告についてお伺いさせていただきたいと思います。

今までと職場が変わり、非常勤勤務となります。
メインは一つの職場ですが、他にもバイトで他の職場にも行く場合があります。
このため、確定申告は必ず必要になると思うんですが、その際に個人事業主となり青色申告を行うことで節税を期待できるという話を聞きました。
勤務内容は検診、産業医、一般外来で執筆や講演などは行う予定はありません。
なので、収入は基本的に給与のみになると思います。
個人事業主になれば、経費を落とすことで節税になると聞きました。
経費を落とすと言っても、学会参加や交通費などは職場が手当を出してくれるので、自己負担はありません。
非常勤になりますので、今後は国民健康保険、国民年金などの支払いもありますが、これらは個人事業主にならなくても控除されると思います。
いわゆる事業所得と言われるものはほぼない予定なのですが、この場合は個人事業主になることに節税の面からメリットはありますでしょうか。

知識が乏しいため拙い文章で申し訳ありません。
よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

あなたの主たる収入は 非常勤勤務で給与所得となります。青色申告は事業所得、不動産所得、山林所得がある場合に選択できますので、事業所得としての収入がなければなりません。事業所得としての形態として考えられるのは開業医、医業コンサル、講演、著述などです。
青色申告を行うことで節税は期待できますが、事業所得が発生しない状況では認められないと考えます。

分かりやすい説明ありがとうございます。
勉強不足ですみませんでした。
事業所得は得られないと思いますので、今まで通りの確定申告を行います。

ありがとうございました。

本投稿は、2021年02月05日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226