バイト先に行く交通費って節税対策に利用できますか?
バイトに行くのに、新幹線を使って往復3万円程かかりますが、
バイト先からは、交通費が出ません。
バイト先に、交通費として給与を出して欲しいと言っても
掛け合ってもらえず。泣く泣くバイト料から交通費を出しており課税対象になっています。
新幹線の領収書は置いてありますが、今からでもこの交通費36万円を節税に使える方法
ありますか?
税理士の回答
おそらく、バイト先の方では、そうした新幹線代の通勤を想定していないのでしょう。一般には通勤手当は支給するところですが、勤務先で予定していないものなのだと思います。
バイトの収入が、給与収入であれば、原則、実額による必要経費の計上はできません。また、特別な場合に、特定支出控除という制度で、必要経費を認める場合がありますが、ご相談内容を拝見する限り、該当しないと思います。
バイト収入が給与でなく、事業所得である場合には、事業をするために旅費交通費になりますので、その場合には控除可能だと思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年02月07日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。