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確定申告 退職&夫の扶養になった翌年の確定申告について

初めて質問させていただきます。
私は昨年結婚退職し、その後夫の扶養に入り、現在は専業主婦です。

本年確定申告をする予定ですが、昨年末の夫の年末調整で生命保険料など控除証明書の提出を済ませており、控除証明書の原本が手元にありません。

この場合、自分の確定申告で同控除証明書が再度必要になりますか?
必要はなくても、同書類を提出することで節税につながりますか?


以下は状況のまとめです。
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<昨年中の私の出来事>
・年の途中で正社員を退職(年収は100万円未満)
・失業保険受給のため、一時的に国保・国民年金を自分で納付
・失業保険受給終了後、夫の扶養に入る

<昨年末 夫の年末調整で提出した私の書類>
・生命保険料 控除証明書 2件
・国民年金 支払い証明


なお、夫の年末調整の書類を見ていたら、控除申請した金額は夫婦合わせて上限まで行っていたようです。
(10万円でしたでしょうか?)
そもそも私の分は夫の年末調整で提出すべきではなかったのでしょうか・・・

退職・結婚・扶養・確定申告など初めてのことが多く、いろいろ分からない点ばかりで的外れな質問になっているかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

回答致します。
①控除証明書等について
ご主人の年末調整において既に控除されているものは控除することができません。(尚、生命保険、国民年金は原本が必要となります)
②確定申告について
年収100万未満であればそれらの控除無くても所得には影響ありません。給与所得控除と基礎控除が100万円を上回っていますので源泉所得税が徴収されているのであれば確定申告で還付されます。安心して確定申告して下さい。

無知でお恥ずかしい質問にも丁寧にお答えいただき、ありがとうございました!

本投稿は、2017年02月11日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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