個人事業主の開業届提出要否について
現在の仕事(民間企業正社員)数ヶ月後に開業を予定している診療所に、立ち上げメンバーとして参画することになりました。
診療所開業前の数カ月間は業務委託契約、開業後は個人事業主に雇用される従業員という身分での雇用契約となります。
この場合、業務委託契約期間はフリーランスとして開業届を提出する必要があるのでしょうか? また、開業届を提出したあと雇用契約に移行したらすぐに廃業届を出すことになるのでしょうか?
収入は1ヶ月20万円以上になる見込みです。
お忙しいところ大変恐縮ですが、ご教示賜りたく、何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答
雇用契約に移行することが確定しているのならば、それまでは雑所得で計上して申告されてはいかがでしょう。届出は不要かと考えます。この期間の必要経費(交通費等)は自分で管理してください
境内先生、ご回答ありがとうございます。
雑所得の中にも業務に係るものという区分けがあるのですね。初歩的な質問で大変失礼いたしました。
お忙しいところご教示賜り、誠にありがとうございました。
本投稿は、2021年03月22日 19時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。