夫婦共有の建物を増改築
夫婦共有(夫3/5、妻2/5)の建物を増改築しました。
増改築前の評価額200万円で、増改築費用は2,000万円でした。
増改築後に建物の名義を夫単独にした場合、住宅取得控除の借入額は
2,000万円で計算してよいでしょうか?
それとも増改築前の持ち分で按分することになるのでしょうか?
また贈与税などほかの税金で注意すべきことはありますか?
税理士の回答
共有の建物を増改築する場合には、共有者が各々の持分に応じて増改築の費用を負担する必要があります。ご質問のケースであれば、増改築費用2000万円は、ご主人が1200万円、奥様が800万円負担する必要があります。
そこをご主人がお一人で全額支払ってしまうと、奥様に800万円の増改築費用が贈与されたとみなされて、奥様に贈与税の課税の問題が生じますのでご注意ください。
そして、ローン控除の対象になるのはご自身の持分相当になります。
贈与税を回避するためには、増改築前に、奥様の持分をご主人に移転登記してから増改築するという方法が考えられます。評価額が200万円であれば奥様の持分の評価額は80万円ですので、贈与税の負担なく奥様の持分をご主人に贈与で移転することが可能です(登記費用はかかります)。
ご主人単独の名義にした後に、ご主人が増改築することになれば、増改築費用に関して贈与の問題は発生せず、増改築に関するローン控除は全額ご主人で適用することができます。
本投稿は、2021年04月09日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。