免税事業者の届け出の提出忘れと金の売買について
金の仕入れで消費税を相殺
太陽光の売電事業を行なっております。課税売り上げは年間450万円ほどなのですが、昨年末に免税事業者に戻る届けを提出する必要がありましたが、忘れてしまい提出できませんでした。今年度余分に消費税40万円近くを無駄に払うことになりそうです。
そこで、消費税をいくらかでも節税する為に新たな事業として今年度と来年度金の売買を考えています。今年12月末に450万円程度課税仕入れを行い、免税事業者になる来年1月に売却したいと思います。来年度は課税売り上げが約900万円となり、免税事業者を継続することもできるかと考えました。スキーム的には可能でしょうか。
課税事業者になってから今年で4年目ですので、昨年末で2年継続はクリアしました。
税理士の回答

そこで、消費税をいくらかでも節税する為に新たな事業として今年度と来年度金の売買を考えています。今年12月末に450万円程度課税仕入れを行い、免税事業者になる来年1月に売却したいと思います。来年度は課税売り上げが約900万円となり、免税事業者を継続することもできるかと考えました。スキーム的には可能でしょうか。
→不可能です。売却しなかった金は棚卸資産になりますが、翌年に免税事業者となる場合、購入した金に係る消費税は購入した年の仕入税額控除の対象とはなりません。(消費税法36条5項)
そうなんですね、初歩的な質問で申し訳ありません。ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2021年04月15日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。