合同会社における非常勤役員の取り扱い、及び退職金について
現在副業事業の為の合同会社立ち上げを検討中です。
私が代表社員、業務執行社員を無報酬で務め、私の妻を非常勤役員(無報酬、合同会社に出資はしない)に据えようと思っております。私、妻ともに本業として会社勤めをしており、これ以上所得税や社会保険料等の負担増は回避しつつ、将来的には合同会社退職時に受け取る退職金にて退職所得控除を活用した節税(基本は課税所得がゼロとなる退職金金額となるように設計)を行いたいと思っております。
このケースに関して以下質問がございます。ご回答、アドバイスをいただけますと幸いです。
①合同会社において出資者(社員)でないものが役員となることができるのか。また、法律上の手続き等は不要との理解であっているか、あっている場合には退職所得控除額計算時の金属年数を証明する為に非常勤役員就任及び活動実態のエビデンスを残すことで基本的には上述の計画が達成できると考えれば良いか。
②仮に退職時に課税退職所得が発生した場合には退職所得•復興特別所得税が発生すると理解しますが、社会保険料の負担は発生しないという理解で良いか。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

①合同会社の代表社員、業務執行社員が役員となります。
②退職金には社会保険料を負担する必要がありません。
国税庁HP No.5200 役員の範囲
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5200.htm
ご回答いただきましてありがとうございます。
①について、国税庁のURLを拝見しますと「相談役、顧問などで、その法人内における地位、職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるもの」も役員とみなされるとありますがこれについても合同会社に関しては代表社員か業務執行社員である必要があるのでしょうか。
妻の情報を登記簿に載せたくない意向もございますので、上記質問への回答がYESということでありましたら、妻を役員とするのは諦め、代表社員、業務執行社員のいずれでもない社員(無報酬)としつつも、実態としては相談役のようなことをやってもらい、退職時に退職金を支払うことにしたいと思いましたが、その場合にその退職金が損金と見做されないリスクはございますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

大きい会社ならともかく、夫婦の会社で相談役どうのこうのというのは、間違いなく否認されると思われる方がよろしいかと思われます。
同族会社の場合、同族会社の行為計算否認規定というのがありますので、代表社員、業務執行社員でない場合、役員退職金として支払うのはリスクがありすぎると思われます。
ご回答いただきましてありがとうございます。
実態として役員が行うような職務を行う一方で、給与は退職金のみとなる為、その職務や期間を正当に評価した結果の退職金で有れば問題ないのではと考えましたが、代表社員でも業務執行社員でもないのに、役員が行うような職務を行うこと自体が不合理でリスクを孕むということであればしっくりします。
いずれにしましても想定しているスキームはリスクがあるということと理解をいたしました。
大変ありがとうございました。
本投稿は、2021年05月06日 23時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。