合同会社の非常勤役員への役員報酬支払による影響について
合同会社を設立し、父を非常勤役員として、役員報酬8万円を支給することを検討しております。
★非常勤役員のため社会保険は不要
★役員報酬8万円の金額の妥当性は問題なし
という前提として、以下の点についてご教示いただきたく存じます。
父は、数年で70歳となります。現在、私が立ち上げる合同会社とは別の会社で正社員として勤務しており、そちらの会社で社保に加入しています。今回、私が立ち上げる合同会社の非常勤役員になってからも、現在、正社員として働いている会社に勤務する予定です。(税込年収約300万)
(1)役員報酬8万円(非常勤役員・社保なし)が支払われることで、父親個人としての所得税や住民税へは、なんらかの影響が出ますでしょうか?
(2)上記1において、なんらかの影響が出るという場合、影響が出ないようにする方法はありますでしょうか?
以上の点について、ご教示賜りたく、何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
1)役員報酬8万円(非常勤役員・社保なし)が支払われることで、父親個人としての所得税や住民税へは、なんらかの影響が出ますでしょうか?
(2)上記1において、なんらかの影響が出るという場合、影響が出ないようにする方法はありますでしょうか?
影響が出ないようにはできない。
本投稿は、2021年06月07日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。