個人 事業規模以下 不動産所得 給料賃金 計上の可否
給与所得+不動産所得のある者です。
東京在住で、郷里の地方に親から相続した4戸の小アパートを所有しています。
家賃収入250万円/年程度の事業規模以下にあたり、白色申告しています。
収入の割に納税負担が大きい(給与所得との合算なので)ので、アパートの近くに住む姉(会社員・私と生計は別)に給与を支払い、清掃や管理会社とのやり取りなどを行わせるという節税を考えています。
税務署タックスアンサーでは、その規模では一般論として給与賃金の対象にはならないと指摘されました。
そこで質問です。
「何とか、姉に給与賃金を払わせて経費化する方法はないか」
または
「根本的な節税対策はないか」
ご教示願いたら幸いです。
税理士の回答

ないと思います。
所得が増えれば税金も増えます。
早速の回答ありがとうございます。
所得税が上がるので、住民税、社会保険料も連動して上がり
収入の32%余りが税金・保険料にとられてしまいます。
何とならないかと思い、質問出せていただきました。
本投稿は、2021年06月08日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。