同居している義父(障害者1級)を扶養にすると節税できますか?
同居している義父74歳、1級障害者(国保)年金のみ。を扶養する事によってのメリットとデメリットをお聞きしたいです。
私は54歳会社員で妻と子1人を扶養中、年収は900万以上です。節税になればと思いご相談です。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

扶養控除を利用するためには要件を満たす必要があります。下記リンク先の要件を満たしていれば可能ということになり、結果的に税金が安くなります。
国税庁HP No.1180 扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
ありがとうございます。
要件を満たしておりますので、節税になるという事ですね。
特別障害者に当てはまりますか?
それとも、同居特別障害者でしょうか?
そして、扶養にする事でデメリットはありますでしょうか?
何度も質問すみません。宜しくお願い致します。
本投稿は、2021年06月10日 09時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。