DX投資促進税制に関連する事業適応について
DX投資促進税制に関連する事業適応について、情報技術事業適応にかかる実施指針について、以下の事項を制定するものとされていますが、これは、どのように具体的に記載すればよいのでしょうか。
情報技術事業適応の促進の意義および目標その他の情報技術事業適応に関する基本的事項
情報技術事業適応の実施に必要な情報処理技術、情報通信技術その他の情報技術を活用するために必要な投資その他の情報技術事業適応の内容に関する事項
情報技術事業適応のための措置を行うのに必要な資金の調達の円滑化に関して公庫および指定金融機関が果たすべき役割に関する事項
その他情報技術事業適応に関する重要事項
税理士の回答

土師弘之
「情報技術事業適応にかかる実施指針」を制定するにあたって、上記の事項を制定することを法律で求めていますが、この実施指針を制定するのは経済産業省であって、ユーザーではありません。
参考までに法律の条文を以下に記載します。
「経済産業大臣および財務大臣は、事業適応の実施に関する指針を定めるものとする(以下この節において、「実施指針」という)。
2 実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。(改正産強法21の13)
一 (略)
二 情報技術事業適応にあっては、次に掲げる事項
イ 情報技術事業適応の促進の意義および目標その他の情報技術事業適応に関する基本的事項
ロ 情報技術事業適応の実施に必要な情報処理技術、情報通信技術その他の情報技術を活用するために必要な投資その他の情報技術事業適応の内容に関する事項
ハ 情報技術事業適応のための措置を行うのに必要な資金の調達の円滑化に関して公庫および指定金融機関が果たすべき役割に関する事項
ニ その他情報技術事業適応に関する重要事項」
なお、当実施指針のURLも添付しましたので、参考としてください。
https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/shishin.1.pdf
本投稿は、2021年07月30日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。