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経営セーフティ共済を資産(積立保険)とした場合、経費算入するための必要処理は?

個人事業主(飲食店経営)です。節税のため経営セーフティ共済を検討しています。
Webを検索したところ、当該費用の処理は、以下2つがあると分かりました。

方法(1) 経費(保険料など)にする
・「中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書」を所得税の確定申告書に添付

方法(2) 資産(積立保険料など)にする
・法人税申告書で減算調整???←個人事業主で法人税申告???
(上記、法人と個人事業主の処理方法がごちゃごちゃな気もしています)

質問です。
Q1.個人事業主においても、上記2つの処理(特に方法(2)です)は、適用可能ですか?
Q2.Q1がOKなら方法(2)で処理する場合、個人事業主では何をすればいいのですか?

以上、よろしくお願い致します。

税理士の回答

Q1.個人事業主においても、上記2つの処理(特に方法(2)です)は、適用可能ですか?

⇒(1)はできますが(2)は法人税の規定なのでできません
Q2.Q1がOKなら方法(2)で処理する場合、個人事業主では何をすればいいのですか?

⇒個人事業主は(1)しかできません

早速の回答ありがとうございます。
助かりました。

本投稿は、2021年08月15日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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