不動産を賃貸に出せない期間の経費計上について
賃貸に出していた不動産(区分マンション一室)が事情によりしばらく賃貸に出せない/売却できなくなったのですが、その間に発生する費用の扱いについての質問です。
私名義のマンション一室を、私の資産管理会社経由で遠隔地で一人暮らしする父親に賃貸していました。
私→(サブリース契約)→資産管理会社→(賃貸契約)→父親
数か月前に父親が亡くなり、当然家賃収入もなくなったのですが、突然だったため仏壇など家財一式が残っており、法事などもまだあるため、しばらくは賃貸に出すことも売却することもできません。一方で、管理費や修繕積立金などのコストは発生し続けるのですが、これらを全ての賃貸契約を終了した後も引き続き経費計上し続けることはできますでしょうか? それとも、経費計上するためには資産管理会社の持ち出しとなりますが、サブリース契約を継続する必要があるでしょうか?
なお、事業的規模として個人でも不動産経営をやっております。
アドバイスどうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
難しい問題ですが、速やかに、後片付けを終わらして、サブリース契約をしたか?行動に移したかが、重要になると考えます。
経費計上するためにはサブリース契約を継続する必要があると考えます。と申しますのはサブリース契約がないと費用負担が事業主勘定ととらえられ、父親が負担すべき費用を事業主が負担したという要素を排除する必要があるからです。
ご回答ありがとうございました。サブリース契約解除した場合、当該不動産所有にかかる費用の計上は難しいということで理解いたしました。法人、個人の課税対象所得がどうなるかシミュレーションした上で対応を決定したいと思います。重ねましてありがとうございました。
本投稿は、2021年09月03日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。