代表役員の役員報酬ゼロで、非常勤役員に少額の役員報酬または事前届出確定給与を支払うことはできるか
夫と私の2名ともに代表役員という形の合同会社を設立予定です。
本業(サラリーマン)の兼ね合いにより、代表2名とも、役員報酬はゼロとします。
私の父母に、合同会社の業務のうちの1つを手伝ってもらうことから、少額ながらそれに見合ったお金を支払いたいと考えています。
支払予定金額:父に月4.5万、母に月4万 (共に65歳以上の年金受給者)
上記のような場合、以下の点についてご教示いただきたく存じます。
(1)代表役員の役員報酬がゼロであっても、非常勤役員に役員報酬を支払うことはできるのでしょうか?
(2)両親には、社会保険を加入しない形にしたいと思っているのですが、
・非常勤役員の役員報酬として支払う(毎月、父に4.5万、母に4万)
・事前届出確定給与の形で支払う(半年ごとに、父に27万、母に24万)
のどちらかの方法を検討しているのですが、どちらが望ましいというのはありますでしょうか?
また、これ以外の方法というのはありますでしょうか?
(3)(2)のどちらのパターンについても、源泉徴収というのは必要になりますでしょうか?
以上、恐れ入りますが、ご教示いただきたくよろしくお願いたします。
税理士の回答

まず、ネット上で、この手の際どい質問をしても、税理士はまともに反応しないのが現実だと思われます。顧問税理士を探して、相談されるのがよろしいかと思われます。
なお、税法上、同族会社等の行為又は計算の否認規定というものがあります。同族会社だからやれるような不自然な行為は、否認される可能性があります。
本投稿は、2021年09月11日 10時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。