税理士ドットコム - [節税]代表役員の役員報酬ゼロで、非常勤役員に少額の役員報酬または事前届出確定給与を支払うことはできるか - まず、ネット上で、この手の際どい質問をしても、...
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 代表役員の役員報酬ゼロで、非常勤役員に少額の役員報酬または事前届出確定給与を支払うことはできるか

節税

 投稿

代表役員の役員報酬ゼロで、非常勤役員に少額の役員報酬または事前届出確定給与を支払うことはできるか

夫と私の2名ともに代表役員という形の合同会社を設立予定です。

本業(サラリーマン)の兼ね合いにより、代表2名とも、役員報酬はゼロとします。

私の父母に、合同会社の業務のうちの1つを手伝ってもらうことから、少額ながらそれに見合ったお金を支払いたいと考えています。

支払予定金額:父に月4.5万、母に月4万 (共に65歳以上の年金受給者)

上記のような場合、以下の点についてご教示いただきたく存じます。

(1)代表役員の役員報酬がゼロであっても、非常勤役員に役員報酬を支払うことはできるのでしょうか?

(2)両親には、社会保険を加入しない形にしたいと思っているのですが、
 ・非常勤役員の役員報酬として支払う(毎月、父に4.5万、母に4万)
 ・事前届出確定給与の形で支払う(半年ごとに、父に27万、母に24万)
  
  のどちらかの方法を検討しているのですが、どちらが望ましいというのはありますでしょうか?
また、これ以外の方法というのはありますでしょうか?

(3)(2)のどちらのパターンについても、源泉徴収というのは必要になりますでしょうか?



以上、恐れ入りますが、ご教示いただきたくよろしくお願いたします。

税理士の回答

 まず、ネット上で、この手の際どい質問をしても、税理士はまともに反応しないのが現実だと思われます。顧問税理士を探して、相談されるのがよろしいかと思われます。
 なお、税法上、同族会社等の行為又は計算の否認規定というものがあります。同族会社だからやれるような不自然な行為は、否認される可能性があります。

本投稿は、2021年09月11日 10時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 非常勤役員の報酬について

    過去の判例で見ると非常勤役員の報酬は15万円程度が上限として妥当という記事をいくつかみたのですが、例えばこの非常勤役員が他でフルタイムの仕事を持っていて私の企業...
    税理士回答数:  1
    2021年06月21日 投稿
  • 非常勤役員の報酬について

    非常勤役員の報酬額はいくらが妥当でしょうか? 私の姉を私の会社の取締役にしたいのですが 県外に住んでいるため常勤ではなく非常勤役員に したいの...
    税理士回答数:  1
    2021年01月11日 投稿
  • 合同会社における親族の非常勤役員追加について

    合同会社にいて配偶者を非常勤役員として追加し、社保支払いなし/所得税・住民税なしの範囲内で役員報酬を支払い損金扱いとしたいのですが、具体的な手続きの方法を教えて...
    税理士回答数:  4
    2021年04月16日 投稿
  • 合同会社の非常勤役員への役員報酬支払による影響について

    合同会社を設立し、父を非常勤役員として、役員報酬8万円を支給することを検討しております。 ★非常勤役員のため社会保険は不要 ★役員報酬8万円の金額の妥当...
    税理士回答数:  1
    2021年06月07日 投稿
  • 非常勤役員報酬

    非常勤で役員報酬を5マン毎月もらっています。 3月からほかの会社に就職しました。 パートで、給料7マンくらいです。 6月までは、役員報酬5マンももらいます...
    税理士回答数:  2
    2021年04月15日 投稿

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,156
直近30日 相談数
660
直近30日 税理士回答数
1,225