節税について
宜しくお願いします。令和2年11月より新会社を設立しました。そろそろ、決算の時期にはいりますので、今期の節税のために、本来支払う予定の賞与を12月から10月に支払うのは可能なのでしょうか?また、現金を引き出しておくのも良いとききましたが本当でしょうか・・・?それと、代表取締役は決算賞与はもらえないのでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します。
1 従業員の賞与について
12月に支払うべき賞与を、単純に10月に支払っただけでは12月賞与の前払いとなり、当期の損金に計上することはできません。
労使間の了解を得たうえで、今後年末の賞与を10月にするとしない限り難しいと思います。
なお、決算賞与であれば、10月中に支払った場合、損金計上できます。
② 現金引出について
現金を引き出す行為は、資産間の異動であり特に経費を増加することにはなりませんので、節税になるとは思いません。
③ 代表取締役の賞与
役員賞与は、「事前確定給与」として届けたもの以外は損金にはなりません。支給しても損金にはなりません。
国税庁HPから、役員給与に関する説明箇所を添付します。
参考にしてください。(「2事前確定給与」をお読みください)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
ご回答ありがとうございます。何か節税するにあたり良い方法ってありますでしょうか?やはり決算賞与が1番節税になりますか・・・?

米森まつ美
回答します
決算賞与は節税になりますが、来年以降も従業員は期待を持ちますので、その点をご留意ください
また、必要な備品などで30万円以下のものであれば、今期中に購入したならば、条件はありますが今期中の損金計上ができます。
寄附金も、赤い羽根共同募金などは、募集期間中ですのでこの期間に寄付した金額は全額損金算入の対象となります。
なお御社が、「消費税課税事業者」に該当する場合で、税込経理をされている場合は、先に消費税の計算をした上で、「未払消費税」を計上した場合は、消費税の納税額(計上額)が損金に算入することができます。
ただし、「必要な備品等」の購入なら良いのですが、不要なものを必要以上に購入することは、その分資金が流出することになります。
節税も大事ですが、利益が出た場合、30~40%位は税金となったとしても、逆に70~60%は残ることになります。
会社の資金繰りなども考えて、内部留保を考えてはいかがでしょうか。
国税庁HPから、減価償却資産にかかる、一括償却や少額償却の説明箇所を添付しますので参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5403.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
本投稿は、2021年10月21日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。