遺産相続した土地を売った時の節税方法について
先日、土地を遺産相続し、販売価格が1100万円で売れそうです。
1 この場合、いくら税金がかかりますか?
2 また、どのような節税方法があり、最大で、いくら位、節税できますか?
以上、2点、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
相続物件の場合には被相続人の取得日と取得費を引き継ぎますので、被相続人がいつ、いくらで取得したものかが分かりませんと税金の計算は困難です。また、ご相談の土地を相続で取得したときに相続税を納めている場合には、その相続税の一部を譲渡の税金計算の際に取得費に加算することができます。これらによっても税金の額が異なってきますので、上記の内容(被相続人が取得した時期と価額、相続税の有無)をお知らせ頂けたら幸いです。
宜しくお願いします。
服部誠税理士様
ご回答ありがとうございます。ご質問の返答ですが、
1 被相続人が取得した時期と価額
被相続人から相続した土地は、被相続人が親から相続した土地です。ですから、購入価格はなく、取得した時期は、おそらくですが50年くらい前だと思います。
2 相続税の有無
相続税は、ありません。
また、被相続人から私が相続した遺産も、この土地だけです。
ご連絡ありがとうございます。
頂いた情報で譲渡の税金を計算すると次のようになります。なお、売却時の譲渡費用を仲介手数料等の3%相当額と仮定して計算しますのでご了承ください。
① 譲渡収入:1100万円
② 取得費:①×5%=55万円(概算取得費)
③ 譲渡費用:①×3%=33万円
④ 譲渡所得:①‐②‐③=1012万円
⑤ 所得税・復興税:1012万円×15.315%=154.98万円
⑥ 住民税:1012万円×5%=50.6万円
税金の合計(概算)としては、⑤+⑥の205.58万円となります。
節税の策としては、収入金額と取得費は確定しますので、譲渡費用を漏れなく計上し計算することになります。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年04月15日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。