青色申告。雑所得と仮想通貨取引の含み損。損益の相殺について。
飲食店を営んでおり、今年は事業所得の他に飲食店時短協力金など1300万円の雑所得があります。
また、仮想通貨を複数所有していて、100万円ほど「含み損」の状態で利益確定せず所有しているコインがあります。
相談は、この「含み損」の状態のコインを今年中に利益確定する事が正しい節税になるのか。という内容です。
既に利益確定しているコインであれば、仮想通貨同士の損益の相殺、他の雑所得との損益の相殺もできる事を知りました。
そこで、「含み損」状態のコインは年をまたいで所持せず利益確定し、損失にする事で雑所得内で損益の相殺をすることが、理論上では節税に繋がるのではないかと思いついたのですが、この考えは正しいのでしょうか?
初の青色申告、初の仮想通貨取引ですので、このような方法は脱税だと判断されてしまうのではないかと不安があり相談させて頂きました。
ご教示のほど宜しくお願いいたします。
税理士の回答

コロナ関連の協力金や助成金が雑所得の収入金額になるとお考えであれば間違いです。
事業収入の減少に対する補償なので事業所得の雑収入として申告することになりますから、仮想通貨(雑所得)との損益通算はできません。
以下、ご参照ください。
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/364502.pdf
雑所得=雑収入と誤って認識していました。
お恥ずかしい限りです。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年12月17日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。