居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の適用範囲について
私(夫)が所有するマンションに妻と子供で住んでいましたが、
離婚し、現在は私が別居、妻と子供がマンションに住み続けている状態で、
妻と子供は5年後にマンションを退去予定です。
私がその間の住宅ローンと養育費の支払いを行い、5年後にマンションの売却益を得た場合、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」が適用されるか教えてください。
適用されない場合、5年後にすぐマンションを売却せず、私が一定期間住むことで適用対象になるのであれば、その期間を教えてください。
よろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
離婚して家を出ているので、住まないでそのまま売却すると、適用は難しいように思います。一定期間住めば、適用になると思います。期間は法律に定めはないです。事情によれば1日でも認められると思います。自分で判断するか、個別に税理士さんに相談ください。
本投稿は、2021年12月18日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。