相手企業が法人契約を受け付けていない場合の法人成りについて
当方、ライブ配信で報酬を得て生活をしているのですが、報酬がかなり大きくなり、法人成りしようかと考えております。ですが、相手との契約で法人契約が受け付けられておらず、必ず源泉徴収が差し引かれてしまいます。
そこで、一旦個人事業主として報酬を受け取り、自社法人に報酬全額を委託料などの経費名目で支払い、個人事業主としての所得は0円にして源泉徴収の還付を受け取り、法人として税金を支払いたいと考えているのですが、これは法律的には大丈夫か、ご教授くださると幸いです。
税理士の回答

奥谷誠
個人の収入を全額法人の収入として個人の利益(所得)を0円とする、
という事ですが、まず個人で得た収入の内容がライブ配信との事ですので一身専属的な収入と考えられます。
法人が収入として受け入れるためには、法人が収益として受け入れる必要がありますので、なにがしかの理由が必要です。
このため、よく使われる手法といたしましては、例えばスケジュール管理、事務的な仕事などを法人に委託し、その対価を支払う、といったことをしています。
ですので、収益の全額を法人へ・・・という事はなかなか難しいと思われます。通常の経済取引ではないことと考えますと、最悪の場合、税務調査で否認されます。
ちなみに所得税は5%からの累進税率で、法人税は15%からの累進税率となっています。
金額によって得にも損にもなり得ますので、お近くの税理士さんに相談されることをお勧めします。
本投稿は、2022年01月07日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。