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青色申告専従者の申告が間に合わなかった 

こんにちは。
質問させてください。

今年個人事業主として開業を検討しております。
仕事は、家族に手伝いをお願いしています。
しかし、今年の青色申告専従者の申告に間に合わないことがわかり、今年事業を受けた場合、家族に対しての支払いをどのような流れにすればよいのか悩んでいます。
そこで、私も家族も個人事業主になり、それぞれ各自が外注先から入金してもらう方(以下A案)が、
全て私の所得として計算されてしまうより(以下B案)税金対策としても良いのではないかと考えておりますが、いかがでしょうか。
例)
A案                   B案
私→個人事業主 200万      私→個人事業主 400万 
家族→個人事業主 200万     家族→特になし




税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

まだ開業していないということであれば、今後の届出により、青色専従者になることができますが、申告に間に合わないというのは、どのような理由でしょうか。

ご家族それぞれが、同業種で個人事業主となるのは、絶対にNGではありませんが、少し無理があるように思われます。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/10.htm
詳しい状況は分かりませんが、これから開業であれば、上記の通り、青色専従者になることは可能と思われますので、あまり小細工をする必要はないのではないでしょうか。

以上よろしくお願い致します。

迅速なご回答ありがとうございます。大変助かります。
恥ずかしながら会計知識が全くないので、もしよろしければ再度お伺いさせて頂きたいのですが、
29年6月中に個人事業主として開業し、青色申告専従者を採用する場合、 3月15日までに届け出を出す必要があったので、家族を青色申告専従者の利用は難しいと考えていました。
この考えは間違った認識であり、可能だと考えてよろしいでしょうか。
お手数をおかけしますが、もしご回答頂けると幸いでございます。
よろしくお願いいたします。

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

H29年6月に開業するのであれば、青色申告の届出期限は、開業日から2ヶ月以内になります。

開業と同時に青色事業専従者として、ご家族が業務の手伝いをするのであれば、青色事業専従者の届出は、同じく開業日から2ヶ月以内となります。

したがって、期限にはまだ余裕がありますので、ご安心下さい。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2017年06月13日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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