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家を建てた時の税金控除について

息子が家を建て税金控除も済ませましたが、塀を作っていなかったので後から付けました。この場合、あとからつけた塀も税金控除を受けられるのでしょうか。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 住宅借入金控除のことかと思いますが、この控除の対象となる住宅の対価の額には、門、塀等の取得等の対価の額は含まれないのが原則です。
 しかしながら、住宅と併せて同一の者から取得する門や塀等で、その取得等の対価の額が僅少と認められる場合には、その門や塀等の取得等の対価の額を住宅の取得等の対価の額に含めて差し支えないものとして取り扱われいます。
 したがって、住宅の売主又は工事業者と塀の売主又は工事業者が同一であり、塀の価額が僅少であれば、住宅の対価の額として控除額を計算できることになります。

早速回答をありがとうございました。大変にわかりやすく参考になりました。

お役に立てたとすれば幸いです。

本投稿は、2022年04月09日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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