ふるさと納税制度がよく分かりません。節税対策になるのでしょうか?
今更なのですが、ふるさと納税制度が気になりつつも、よく分からなくてやったことがありません。
個人事業主で、青色申告です。別居の母に仕送りしている為、扶養控除、生命保険控除、あとは経費くらいしか引けるものがありません。
今年は非課税になりました。
非課税でふるさと納税制度をすると損だという情報もありますので、今年やるのは良くないのか。
そもそも、寄付金控除額があると、収入が少なかったとしても2000円は負担してるので、非課税にはならないですよね?
なので、ふるさと納税制度を上限までしたとしても、翌年、市県民税等の納税が必要になるということでしょうか?
コロナ禍で国からの貸付などもしている為、どうするのが節税対策になるのか、よく分からないため、教えてください
税理士の回答

おっしゃる通り、2000円分は控除されないので、ご自身が負担することになります。
所得税については、非課税だった場合、寄付金控除をしても税額は変わらない(0円)なので、ふるさと納税による税制メリットはないことになります。
住民税についても、翌年納付する住民税がない状態だと、控除する税金がないので、ふるさと納税による減税はありません。
ふるさと納税の上限まで寄付をしても、翌年、所得税や、住民税の支払いはあるということでしょうか?
それとも上限まで寄付をしていれば、更に翌年支払うことはないのでしょうか?
翌年支払う場合、どのくらい請求されるのでしょうか、、。

ご質問の内容の意図がきちんと理解できていないので、お知りになりたいことが申し上げられているかわかりませんが。
あくまでも税金は収入から必要経費等を控除した課税所得から計算します。ふるさと納税をした場合は、課税所得を計算する過程で所得から「寄附金の額から2000円を控除した額」をひくことができるということです。なので、もともと課税所得がない場合は、所得税が安くなる効果はありません。また、上限まで寄付をしても、計算をして課税所得があれば課税になります。課税所得がもし2000円なら、2000円に対して課税されます。
住民税も同じく、課税所得があれば、課税になります。
本投稿は、2022年05月19日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。