この場合のキャンピングカーは経費になりますか?
フードデリバリーの仕事をしています。
フードデリバリーは地域ごとに、そして日ごとに報酬が違います。できるだけ単価の高い所で配達がしたいです。土日は都内が単価が高いので金曜日に行ってキャンピングカーにバイクを積んで土日配達して帰ってきたいのですが、その場合のキャンピングカーは経費になりますか?なお、それ以外に使う予定はないです
税理士の回答

出澤信男
事業にだけ使用するキャンピングカーの場合、10万円以上であれば固定資産に計上し耐用年数で減価償却することになります。
本投稿は、2022年05月31日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。