夫婦で自営の節税について
夫が自営です。
私も今月から起業します。
夫と同じ業種なのですが、
その場合、
私は開業届を出さずに、
夫の仕事を手伝うかたちにしたほうが節税になりますか?
それとも、
私が開業届を出してもとくに変わりませんか?
事業の決定権などは、お互いに相談しながらやっているので、どちらにあるとも言えるような状況です。
もし、所得によって変わるようであれば、
いくら以上ならどうなる、と教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
税理士の回答
奥様が専従者になってご主人から給与を頂く場合は、所定の届出をすることで奥様の給与(専従者給与)がご主人の事業所得の経費にすることができます。
そして、奥様の給与所得の計算では給与所得控除が使えますので、専従者給与の金額を上手に設定することで節税効果が期待できます。
一方、お互いが事業主となって、両者で青色申告を選択する場合には、お二人で青色申告特別控除(65万円)を活用することができます。しかし、事業所得の金額によってはお二人に個人事業税がかかりますので注意が必要です。
どちらの方法が良いかは、お二人の事業の所得金額を試算して、それぞれの方法での税額を比較検討することが必要と考えます。
本投稿は、2017年08月02日 00時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。