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イデコで減税になるメカニズムとはどのようなもの?

イデコで減税になるメカニズムとはどのようなものなのでしょう?
また、その根拠法令についてお教えください。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

イデコで減税になるメカニズムとはどのようなもの?

イデコで減税になるメカニズムとはどのようなものなのでしょう?
また、その根拠法令についてお教えください。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の確定拠出年金についてですが、減税になるかどうかは別として、その年に支払った掛金全額が所得控除とされます。
規定については「小規模企業共済等掛金控除」に定められています。
1) 控除できる掛金は次の三つです
 2. 確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金
(その他は記載省略)
2) 控除できる金額は、その年に支払った掛金の全額です。
その他詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1135.htmを参照ください。

但し、確定拠出年金は元本保証ではありませんので詳しくはイデコのサイトをご覧ください。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

 「小規模企業共済等掛金控除」というのはどのような法律の何条に基づいた制度なのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

法律条文につきましては、下記の通りです。
所得税法
(小規模企業共済等掛金控除)


第七五条 居住者が、各年において、小規模企業共済等掛金を支払つた場合には、その支払つた金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。



2 前項に規定する小規模企業共済等掛金とは、次に掲げる掛金をいう。


一 小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第二項(定義)に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金

二 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第三条第三項第七号の二(規約の承認)に規定する企業型年金加入者掛金又は同法第五十五条第二項第四号(規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金

三 第九条第一項第三号ハ(年金等の非課税)に規定する政令で定める共済制度に係る契約に基づく掛金

 それらの条文はイデコが運用されるようになった最近になって設けられたものなんですか?

本投稿は、2017年08月19日 21時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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