役員借入金の一部債務免除
法人経営をしています。親(役員)からの借入金が多額であるため債務免除益の計上を考えいるのですが、繰越欠損金の範囲内で債務免除益を計上する(債務の一部免除)ということは税務上なにか問題あるのでしょうか。いろいろ調べたのですがよくわかりません。よろしくお願いします。
税理士の回答
ご質問の法人に青色申告の繰越欠損金がある場合で、債務免除益を計上しても当期の所得金額が生じないときは、法人税等の課税はありません。債権者からの債権放棄が事実であればこれ自体は税務上の問題はありません。後日のために、債権者の自署のある債権放棄通知書を作っておかれると良いと思います。
ただし、法人が債務免除されたことで、法人の株価が上がる場合には注意が必要です。
その場合には、債権放棄した人から、他の株主に対して、株価が上がった分の価値の移転があったとみなされて、他の株主に贈与税の問題が生じます。
従って、債務免除される前の株価と、債務免除された場合の株価を、念のため事前に確認してから実行されるのが宜しいと考えます。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しいご回答ありがとうございます。株価の計算はやってみましたが、借入金全部免除だと株価に反映されてしまいます。贈与になるのだと思います。例えば親からの借入金4000万のうち2000万のみ債務免除で、2000万は借入金として残すということは可能でしょうか。(債権者も了承済みという前提で)
ご連絡ありがとうございます。
一部を債務免除し、一部を借入として残すことは可能です。
金額が少額ではありませんので、取締役会の議事録も作成しておかれると良いと思います。
宜しくお願いします。
どうもありがとうございました。教えの通りに致します。
本投稿は、2017年08月30日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。