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減資による中小企業節税について

資本金を減資して、利益剰余金に振り替えず、資本剰余金に振り替えて、資本金が1億円以内になっても、外形標準課税などは低くなりますか?

税理士の回答

外形標準課税はあくまで資本金の額が1億円超なので外れます。
但し、法人住民税の均等割額は資本金等の額で区分するので変わりません。

本投稿は、2022年09月01日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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