節税にもなる!『創立費』と『開業費』の違いと会計処理の方法

会社設立の手続きの費用や、実際に事業を開始するまでにかかった費用は、『開業費』や『創立費』として計上することができます。似たような名前ですが、"いつなんのために支出したか"によってどちらに計上できるかが決まります。
どちらとも繰延資産として任意に償却することができるので、償却するタイミングによっては効果的な節税につながります。
これから起業をする方、会社設立したての経営者に向けて、創立費と開業費の違いと会計処理の方法を解説いたします。
目次
創立費と開業費の違いとは
会社設立には、定款の承認や法人登記の登録免許税以外にも、取引先との打ち合わせの食事代や広告物の作成など、いろいろな費用がかかります。
そのような費用は、一般的に会社設立費用とよばれ、創立費や開業費として計上します。どちらも同じ意味のように思えますが、おおまかに次のような違いがあります。
創立費:会社設立のために支出した費用
開業費:事業開始までに支出した費用
これらにはどのような費用があてはまるのか、以下で詳しく説明していきます。
創立費は会社設立のために支出した費用
会社設立の手続き(設立登記)をして法人化するまでにかかった費用は、創立費として計上します。
創立費になる費用は、以下のようなものがあります。
- 定款、諸規則などの作成費用
- 設立に関する事務を行う専門家(行政書士など)に支払う報酬
- 株式募集などのための広告宣伝費
- 証券会社などの金融機関の取引手数料
- 設立登記するための登録免許税
- 創立総会や会社設立のための会議をした場合の費用
個人事業主の場合は、「創立」をするための手続き(定款作成など)が必要がないため創立費は発生しません。
実際の仕訳は、以下のように行います。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
創立費(資産または営業外費用) | 1万円 | 現金 | 1万円 |
なお、上記の費用を支払った段階ではまだ会社は存在していないため、日付は会社設立日を記入します。会社設立日とは、登記申請日のことです。
開業費は事業開始までに支出した費用
一方で、会社設立手続きが完了してから、実際に営業を始めるまでの準備にかかった費用は開業費として計上します。
税務上での開業費とは、開業準備にかかった費用のうち、以下のような「特別に支出した費用」のことをいいます。
- チラシや会社案内などの作成にかかる広告宣伝費
- 開業準備のために支出した接待交際費
- 市場調査費用(市場調査のために必要となった書籍などの購入費用など)
実際の仕訳は、以下のように行います。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
開業費(資産または営業外費用) | 1万円 | 現金 | 1万円 |
日付は、実際に費用を支出した日を記入します。
また、創立費にもいえることですが、内訳がわかる領収書や証憑類は捨てたり失くしたりしないように、きちんと保管をしておきましょう。
個人事業主の場合は開業費の範囲がちがう
フリーランスなど個人事業主として事業を始める場合は、創立費がない代わりに、「特別に支出した費用」でなくても開業費として扱うことができます。
主な費用は以下のとおりです。
- 土地、建物等の賃借料
- 電話、インターネットなどの通信費
- 事務用購入した消耗品の購入費
- 電気・ガス・水道料などの公共料金
- 保険に関する費用
開業費や創立費にならない費用

設立登記や事業開始までに使った費用でも、開業費や創業費として計上できないものもあります。
1つあたりの購入価格が10万円以上の備品や機材等
この場合は固定資産として計上します。固定資産は種類や用途によって経費にできる年数が法律で規定されており、その規定年数の中で経費処理を行うため、開業費として計上することはできません。
販売用に仕入れた商品の代金
開業前に仕入れたとしても、開業後に販売などをして利益を得るためのものなので、開業費にはできません。開業前に仕入れた商品は、会社設立日(または開業日)に仕入高で計上しましょう。
事務所の賃貸料や光熱費など
税法上でいう「特別に支出する費用」は、開業後も経常的にかかる費用は含まれていません。事務所の賃貸料や光熱費などは、営業が開始してからもかかる費用のため、開業費として計上することができません。
これには開業前に購入した消耗品や通信費なども当てはまります。これらは開業費ではなく支出年度の費用として処理します。
敷金や保証金などの返還されるもの
将来返還されるお金は、そもそも費用ではありません。このような預け金の性格をもつものは、「差入保証金」などの勘定科目で資産として計上します。
営業外費用または繰延資産として計上する
創立費や開業費は、「営業外費用」として処理をすることが原則とされていますが、任意で「繰延資産」として計上することもできます。
繰延資産とは、本来は費用とされるものの中で、将来にわたり効果が持続するもののことをいいます。本質は費用ですが、長期的に効果が発揮されるため資産として計上し、時間をかけて償却をしていくことになります。
会社を設立して間もない期間は、利益より費用が上回ることが多く赤字になってしまうことが多いですが、繰延資産で計上しておけば利益が出たタイミングで償却できるというメリットがあります。
任意または5年で償却する
創立費や開業費を繰延資産に計上する場合、5年均等償却または任意償却のどちらかを選択することができます。
任意償却には「いつまでに償却しなければならない」といった期限や、償却額の下限が設けられていません。たとえば、赤字の年は償却をせずに決算を行い、黒字の年に全額償却するということも可能です。任意償却を選択してこのような会計処理を行えば、効果的な節税に繋げることができます。
実際に仕訳をする際の勘定科目は、それぞれ「創立費償却」「開業費償却」を使用します。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
創立費償却 | 5万円 | 創立費 | 5万円 |
消費税の仕入控除の対象外になる費用がある
開業前に使った費用にかかる消費税についても、創立費と開業費に分けて考えることができます。ほとんどの費用は仕入控除が適用されますが、以下の項目は仕入控除の対象外になるので注意が必要です。
- 登録免許税や不動産取得税などの租税公課
- 支払利子
- 給与
- 保険料
これらを除いた費用を支出した日が属する開始事業年度で仕入税額控除を行い、消費税を計算します。
おわりに
創立費や開業費は、会社を設立するにあたり必ずかかる費用です。それらを繰延資産として計上し、タイミングをみて償却をすることは効果的な節税対策になります。会社設立後の節税のためにも、開業前に使った費用の領収書はしっかりと保管をしておき、創立費や開業費として忘れずに計上するようにしましょう。
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