マイクロ法人設立について
初めまして。
現在、夫は個人事業主で設計事務所を営んでおり、私は事務所の青色専従者(事務所の仕事の手伝いと経理)で、月2〜3日程度パートでインテリアコーディネート業(IC業)の外注の仕事に出ております。
社会保険料削減のため、マイクロ法人の設立を検討しております。
夫の事務所はそのままで、私のIC業の外注の仕事を、夫名義の合同会社にしたいと考えておりますが、私は事務所の経理、マイクロ法人の経理、IC業をしたい場合、事務所の青色専従者とマイクロ法人の非常勤役員の両方になることは可能でしょうか?
私の合計所得を130万円以下にして夫の扶養に入りながら、青色専従者控除、給与所得控除なども活用し、一番よい形態を模索しております。
また、他によい方法等ございましたら、ご教示ください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

田村真希
初めまして、税理士の田村です。
ご質問の、事務所の専従者とIC業法人の非常勤役員の両方になる件ですが、
なることは可能です。
ただし、法人を設立されていない現時点でも、同様の問題となるのですが、
ご質問者様は、夫様の設計事務所業務の青色専従者であるようですが、
青色専従者は「事業に専ら従事する家族従業員」を指しますが、
IC業を平行されている状況であれば、専ら従事することは難しいのではないかと思います。法人を設立されたのであれば、(さらに法人から給与を支払う位の仕事を法人でされるのであれば、)なおさら設計事務所の業務に携わる時間は減るのではないかと思います。この点について、明確に説明ができるようであれば、可能だと思います。
お勧めは、夫様の設計事務所も質問者様のIC業も行うことができる法人を設立されることです。
本投稿は、2022年10月05日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。