法人・アルバイトでの社会保険の2重加入について
お世話になります。
私は先月まで勤めていた会社を退職し、現在はアルバイト先の社会保険に加入しております。そして年内に起業して法人の代表となる予定で、役員報酬8万円の設定で社会保険に加入します。
その場合、アルバイト先で社会保険に加入し続ける事は問題ないのでしょうか?
また、そうなった場合に徴収される保険料について、以下の私の認識に誤りが無いか確認頂けると幸いです。
(アルバイト 報酬月額20万:約3万円/月)
+(法人 役員報酬8万:約8700円/月)※京都府保険料額表より
お忙しいところ恐縮ですが、何卒ご回答のほど宜しくお願い致します。
税理士の回答
社会保険は税理士の専門外となりますので、知りうる範囲で回答します。
会社経営をしながらアルバイト先の社会保険に加入し続けることは問題ないと思いますが、アルバイト先が協会けんぽなのか健康保険組合なのかをご確認いただく必要があります。
会社の代表者は社会保険強制加入で、中小企業であれば協会けんぽに加入することが一般的ですが、アルバイト先も協会けんぽであれば、30万+8万=38万円が標準報酬月額となり、これに対応する保険料となります。
アルバイト先が健康保険組合の場合、ご質問の内容から健康保険組合を選択し、役員報酬を別途受けることを健康保険組合に報告して保険料調整をすることになると思います。
いずれにしましても、ご記載の情報ではアルバイト先が協会けんぽなのか健康保険組合なのかわかりませんし、冒頭の通り税理士の専門外なので、アルバイト先にご相談いただくしか解決しないと思います。
本投稿は、2022年10月09日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。