会社設立時の役員報酬の決定、支払い開始時期について
弊社は8月1日に株式会社設立し、設立3ヶ月以内の10月30日に役員報酬額を決定予定です。役員は私1名です。
この場合、支払いは10月分から発生しますか?
また、現在前職の任意継続健康保険に加入しており、11月に任意継続健保の
人間ドックがあることから、
役員報酬の支払いを10月30日に決定し、12月から支給開始(12月から協会けんぽに移行)とした場合、役員報酬の損金計上は可能でしょうか
税理士の回答

竹中公剛
最低でも、10月からの支払が、税法上の損金にするためには、必要でしょう。
12月からは、税法上は、全て、否認することになります。
本投稿は、2022年10月30日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。