株式運用目的のマイクロ法人設立における、個人の株式運用益の申告について
株式運用を行うマイクロ法人を設立した際の、個人で行っている株式運用益の申告方法についてお伺いしたいと思います。
現在、個人事業主として軽貨物運送業を行う傍ら、株式投資やFXを行っております。
今後、主に配当金重視の株式運用を行うマイクロ法人を設立しようと考えています。
マイクロ法人と個人事業は、別事業の必要があると聞き及びました。株式運用と軽貨物運送は、明らかに別事業のため問題ないと思われます。
一方で、個人で行っている株式運用とFXについて、マイクロ法人と同様の事業と見なされるのではないかと心配しております。
この場合、個人で行っている株式運用やFXについては、譲渡所得、配当所得、ならびに先物取引の雑所得として申告すれば問題ないでしょうか?
税理士の回答
個人の株式投資やFXは事業ではなく投資なので、競業避止義務違反にはならないと思います。
この場合、個人で行っている株式運用やFXについては、譲渡所得、配当所得、ならびに先物取引の雑所得として申告すれば問題ないでしょうか?
→問題ないのではなく、個人の所得区分はご記載のようにしなければいけません。
本投稿は、2022年12月09日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。