会社設立時の役員報酬
7/1に会社を設立します。
役員報酬は3ヶ月以内に決定すればいいので、
9/28に決めようと思っています。
この時 7月8月分の役員報酬は0円になるということで
正しいでしょうか
0円ということは、社会保険も未加入になるんでしょうか。
厚生年金ではなく国民年金の支払いをするんでしょうか。
もしくは、役員報酬決定後 7月8月分をさかのぼって支払うんでしょうか。
税理士の回答
7月8月の役員報酬はゼロになります。
そのため、その間は国民年金の加入者となり、遡って加入することはありません。
本投稿は、2015年06月05日 08時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。