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普通型一般社団法人を社員2名で設立する場合、親族でも可能でしょうか?

お世話になります。下記についてご教示願えますでしょうか。

・普通型一般社団法人を社員2名(両方が理事、理事会なし)で設立する場合、親族でも可能でしょうか?

・別のパターンで、一般社団法人を社員2名(理事1名、社員1名)で設立した後に、社員と理事が交代することは可能でしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

①可能だと思われます。

 親族要件は、公益法人等に該当して、税制上の優遇措置を受けるための要件の一つに他ならず、親族要件を満たしていなければ普通法人として全所得課税する、ということなので、普通法人でよければ何の関係もないからです。

国税庁パンフレット 「一般社団法人・一般財団法人と法人税」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/koekihojin/pdf/01.pdf

②可能だと思われます。
総会決議やその後の役員登記変更などの手続きは必要です。

本投稿は、2023年08月31日 21時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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