普通型一般社団法人を社員2名で設立する場合、親族でも可能でしょうか?
お世話になります。下記についてご教示願えますでしょうか。
・普通型一般社団法人を社員2名(両方が理事、理事会なし)で設立する場合、親族でも可能でしょうか?
・別のパターンで、一般社団法人を社員2名(理事1名、社員1名)で設立した後に、社員と理事が交代することは可能でしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
①可能だと思われます。
親族要件は、公益法人等に該当して、税制上の優遇措置を受けるための要件の一つに他ならず、親族要件を満たしていなければ普通法人として全所得課税する、ということなので、普通法人でよければ何の関係もないからです。
国税庁パンフレット 「一般社団法人・一般財団法人と法人税」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/koekihojin/pdf/01.pdf
②可能だと思われます。
総会決議やその後の役員登記変更などの手続きは必要です。
早速のご回答どうもありがとうございます!
大変よくわかりました。感謝申し上げます。
本投稿は、2023年08月31日 21時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。