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一般社団法人の理事が複数いた場合の役員報酬の決め方について

お世話になります。下記についてご教示願えますでしょうか。

普通型一般社団法人を理事2名(代表理事を決めない、理事会なし)で設立する場合、理事の役員報酬は同額である必要があるでしょうか? 

たとえば、1人を10万円、もう一人を0円のように設定してもよいものでしょうか?

お忙しい中恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 各理事の報酬が同額でなければならない、という決まりはありません。

 したがって、おっしゃるように役員報酬を決めても問題ないと思います。

 ただ、役員報酬は、毎月同額である必要があります。法人税法に、定期同額給与でない役員報酬は損金に算入しない旨の規定があり、毎月同額を支給しないと、その分税金が多くなってしまうからです。

本投稿は、2023年09月25日 21時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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