使用人兼務役員について
お世話になります。
弊社は代表取締役(主人)、取締役(私の母で主人にとっては義母)の2人でしているのですが、取締役は使用人兼務役員になれるのでしょうか?
母は、平日は別の会社で経理課長として従事しております。
土日に弊社の経理をしてもらっています。
株は主人が100%所有しています。
税理士の回答

「平日は別の会社で経理課長として従事しております。」ということであれば、「非常勤役員」と考えられます。つまり、常時使用人としての職務に従事する必要があります。
よって、「非常勤役員」は「使用人兼務役員」にはなれません。
ご回答いただき、ありがとうございます。
出勤日を土日としていても非常勤にあたるのでしょうか。

「常時使用人」の「常時」とは、会社の営業時間のほとんどという意味です。つまり、使用人は労働者性を有するため、労働者としての部分については就業規則等の適用を受けます。有給休暇の取得や深夜労働分の支給等、一般の従業員に適用される制度については使用人部分の範疇において使用人兼務役員にも適用されます。
よって、「土日」だけでは、労働者としての性格を持たないと思われます。このため、非常勤役員としての性格しか残らないと考えられます。
わかりやすくご回答いただきありがとうございました!
大変助かりました。
本投稿は、2023年11月13日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。