設立1ヶ月の会社廃業の手続きに青色申告の提出は必要ですか?
設立から1ヶ月程度の会社を廃業したくご質問しております。
諸事情より、設立から1ヶ月程度の会社を廃業することになりました。
設立届は提出していますがその他の書類は何も提出しておりません。
1人役員のマイクロ法人です。
青色申告もしなければ廃業の手続きは出来ませんか?
資本金にも手をつけておりません。
廃業の手続きに青色申告の提出も必要なのか、ご教示下さい。
税理士の回答

長谷川文男
法人税の申告は、青色申告と白色申告があります。
白色申告法人は解散できないなんて規定はありませんから、青色申告でなくても解散できます。
ただ、法人を解散するには、解散の決議が必要です。
決議をすると、決議した日までの通常の法人税の確定申告と、決議した翌日から清算完了までの、清算確定申告は必要です。その二つの申告は白色でも良いのです。

長谷川文男
不思議なんですが、法人設立費用はどうなっていますか?
普通は、資本金から出すと思いますが、資本金には手を付けていないとはどういうことでしょうか?
本投稿は、2024年03月19日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。