役員報酬について
今年の7月に末日に訪問看護ステーションを起業する為に株式会社を登記します。
今勤めている職場を来年の1月に退社予定で実際のステーションの開業は来年(2025年)の2月を予定しております。
役員は自分1人です。
役員報酬は3ヶ月以内に決めないといけないということは理解しております。
事業開始まで3ヶ月以上あるのですが役員報酬は貰わないと損金算入はできないでしょうか?
ご教示いただけたらと思います。
税理士の回答

納冨文隆
定期同額の処理により 損金算入可能です。
当局から 利益操作と 判断されないよう 対策してください。

役員報酬として計上すれば問題ありません。
もちろん社会保険の加入や所得税などの計算は必要です。
本投稿は、2024年07月02日 04時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。