税理士ドットコム - [会社設立]マイクロ法人設立後の配偶者の社会保険料について。 - 無報酬であれば、扶養に入ることが可能とおもいます。
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マイクロ法人設立後の配偶者の社会保険料について。

夫が来年1月に会社を退社し個人事業主になり、節税対策としてマイクロ法人設立を考えています。 
私は専業主婦ですが、法人の仕事を手伝うつもりです。 

合同会社で考えておりましたが、非常勤の概念がなく社会保険加入加入が必要になるのでしょうか? 
夫の扶養に入りつつ手伝うことが可能であれば教えていただきたいです。 
 
また、合同会社で一緒に仕事をしますが私を無報酬にして、扶養に入ることはできるのでしょうか?

税理士の回答

本投稿は、2024年10月02日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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