合同会社設立後すぐケガで仕事できなくなり、何も事業していない場合の必要事務手続等について
合同会社社員1人(設立時点)、設立後まもなく病気療養で移動もできず、仕事ができなくなりそのままの状態になっています。
法人税等、最低限支払う必要のあるものについて知りたいのですが、どのように税務署に話せばいいのかわかりません。何も知らぬまま窓口で相談したくないのと、何か良い方法があるなら事前に知っておきたいのです。
このような事例の場合、何をどうしたらよいのか教えて頂きたいです。
収益はありませんが、事業として契約したもの、購入品等はあります。
減税減額などの方法があるのであればその方法や名称、ヒント、キーワードなど教えて頂けると助かります。
私に不利益にならない最大限の良い方法がありましたら是非お教えください。
相談内容が別の意味でアバウトかも知れません。
申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

収入がないような場合でも(つまりどんな会社でも)支払わなければならない法人事業税等の均等割りという税金はございますので確定申告はしましょう。金額は少額です。その際にかかっている経費もあわせて申告しましょう。
確定申告をしておけば、収入0で経費だけかかって赤字だった場合でも、翌年度以降の収入と相殺することができます。繰越欠損金といいます。
会社を設立したものの休眠となってしまうような場合はございますが、その後再開する予定があるのであれば確定申告をしておきましょう。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年03月08日 07時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。