整骨院と訪問治療でのマイクロ法人化について
マイクロ法人化についてお聞きしたいです。
現在、本業で整骨院にて正社員として勤務しており、職場が個人の事業所で、従業員が5人未満の為、社会保険ではなく国民健康保険に加入中です。(業務委託ではなく、給料でいただいてます)
また、副業として整骨院の休診時間や休診日を使って、個人名義で訪問施術をおこなっております。
節税のことも考え、副業部分をマイクロ法人化し社会保険に加入しようと考えているのですが、上記の場合は同業とみなされるのでしょうか?そもそもマイクロ法人化はできるのでしょうか?お教えいただけると有り難いです。
税理士の回答

長谷川文男
訪問施術って、法人化できるのですか?
私の浅い知識では、医者であれば医療法人を作れば法人化となりますが、整骨院は、医者でないため法人化できないと思います。
本投稿は、2025年04月09日 23時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。