税理士ドットコム - [会社設立]個人と法人の事業のすみわけについて - お世話になります。ご質問に対する回答) ↓---...
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個人と法人の事業のすみわけについて

私は現在、個人事業主としてA社から、次の3種類の報酬を得ています。

著作権料: 自分が制作し、著作権を保有している教材の売上に比例して受け取る報酬
教材売上報酬: 著作権を保有していないものの、制作に協力した教材の売上に比例して受け取る報酬
営業活動費: 教材を販売するための宣伝など、営業活動に対する業務委託報酬

今後、法人を設立した場合、これらの報酬を個人と法人にどのように分けるべきか検討しています。

具体的には、次の2つの方法を考えています。
① 著作権料と教材売上報酬は個人、営業活動費のみ法人の売上とする。
② 著作権料は個人、教材売上報酬と営業活動費は法人の売上とする。

そこで、以下の点についてご相談したいです。

・上記①と②では、どちらの方法が税務上、合理的と考えられるでしょうか。
・そもそも、同じ取引先からの収入を個人と法人に分けること自体に、税務上のリスクはあるでしょうか。

法人化の目的は、個人と法人の税金や社会保険料を含めた負担を最適化することです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
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税務上、個人的には①が説明がつきやすく合理的だと考えます。

「教材売上報酬」収入については、個人の創作的な技能や労力により生じる収入のため、個人に帰属させるのが自然・妥当と考えます。

「教材売上報酬」収入は、過去の個人の実績にも結びついているとのことから、著作権の一部を法人に利用許諾させるようにはいかないと考えますので、個人から分離させる場合は慎重に整理する必要があると考えます。

「営業活動費」収入については、個人から分離させて法人に帰属させても、不自然・不合理・異常とは感じません。また、従業員など第三者による活動も可能と考えます。

とはいえ、一人社長の法人ですと、個人と法人の差は薄まるものと考えます。そのため、個人の活動と法人の活動の境界が曖昧になりやすく、収入の帰属は名目ではなく実質で判断されますので、実質課税の判定(所得税法12条・法人税法11条・消費税法13条)の観点から、個人と法人の区別には十分な注意が必要です。

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同じ取引先との取引について、その一部の取引を法人に移管・移譲することは実務上は珍しくなく、そのことで直ちに税務上のリスクが生じるわけではないと考えます。個人・法人それぞれが別個に取引先と契約を締結し、別個の取引をする必要があります。

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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

本投稿は、2026年10月24日 23時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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