資産管理法人設立後不動産手付け支払はどこから
賃貸用不動産取得のため資産管理法人の登記は済ませましたが、まだ銀行の法人口座が開設で来ていません。
良い物件が見つかり、不動産契約の手付け100万円の支払いを法人登記の出資の資本金(代表取締役の個人口座)400万円から支払うのは問題がありますか。
それとも銀行法人口座開設を待って、そこへ一旦資本金400万円を(代表取締役の個人口座)から法人口座へ移してから手付け100万円を支払わなければなりませんか。
よろしくご教授下さい。
税理士の回答
本投稿は、2019年04月07日 00時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。