[会社設立]子供が代表取締役になると扶養 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 会社設立
  3. 子供が代表取締役になると扶養

子供が代表取締役になると扶養

扶養に関しての質問です。

21歳の子供(大学生)が起業し株式会社の代表取締役に就任
かつ役員報酬はもらわない(0円)とき
扶養控除と扶養手当に影響しますか?

税理士の回答

役職はどうあれ、所得の合計額が38万円以下であれば、税金の扶養(扶養控除)になります。
扶養手当も所得を基準にされると思いますので、特に問題はないと考えます。会社の給与規程を確認されたら良いと考えます。

本投稿は、2019年05月10日 04時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

会社設立に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

会社設立に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,300
直近30日 相談数
686
直近30日 税理士回答数
1,310