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会社設立に関して

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月間利益が50万円を突破しそうで、法人化を検討中です。

仮に年末直前に会社設立し、今年のそれまでの利益をすべて資本金とした場合、資本金は経費としてみなされますでしょうか。

経費にならない場合、それらは会社利益、個人事業主利益のどちらになりますでしょうか。

税理士の回答

資本金は資本取引なので、個人・法人いずれの軽費にもなりません。
会社が設立される前は個人の所得で、会社が設立された後は会社の所得になります。

本投稿は、2019年05月28日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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