役員報酬開始時期と社会保険料の関係について
6月に合同会社を設立しました。役員報酬を3ケ月以内に決定し、6月は報酬ゼロ、7月以降定額で支払うこととした場合、今年度の社会保険料の負担はなしと考えて良いでしょうか?
6月以前も雇用保険のみで所得(収入)はゼロでした。
よろしくお願いします。
税理士の回答

藤本寛之
ご質問で情報が足らない部分は仮定をおいた上で、以下回答をしています。
法人(合同会社)での社会保険の加入は考えておられるのでしょうか?
まず、役員報酬がゼロの場合には、年金事務所にて社会保険の加入自体を断られます。よって、6月は法人にて社会保険への加入はできません。
つぎに、7月より役員報酬の支給を開始され、7月以降に法人にて社会保険に加入するとします。この場合、4~6月の役員報酬の支給がいずれも0円であったとしても、今年度の社会保険料の負担はなしとはなりません。
藤本様
早速のご回答ありがとうございます、情報不足で申し訳ありません。
法人での社会保険加入を考えております。
6月の役員報酬ゼロでは6月時点で社会保険へ加入できないのですね、承知しました。
7月から役員報酬の支給を開始し社会保険へ加入した場合は、1等級、標準報酬月額58,000円が適用されると考えてよろしいのでしょうか?

藤本寛之
7月からの役員報酬の支給はいくらを考えておられますか?
藤本様
度々すみません。
7月からの役員報酬は月額約35万円を考えております。
コンサルティング収入として3ケ月合計で約110万円(消費税抜き)を見込んでおります。
実業務は6月開始ですが、お客様から振り込まれるのが7月末となります。
役員報酬を6月はゼロとして7月から支給を開始すれば、社会保険料などが低く抑えられるのではないかと思い相談させていただいております。

藤本寛之
役員報酬0円では社会保険には加入できず、役員報酬35万円を支給する月からの加入となります。
加入時点での役員報酬にて健康保険・厚生年金の等級が決まりますので、社会保険料の節約にはつながりません。
藤本様
ご回答ありがとうございます。
加入時点での役員報酬が基準になるのですね、承知いたしました。
何度もありがとうございました。
本投稿は、2019年06月06日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。