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開業と屋号

開業届を出さなくても、屋号は使えますか?

税理士の回答

相談者様 税理士の天尾です。

屋号については特殊業種(我々税理士等)で
なければ届け出は不要です。

ただし銀行口座を屋号付きでつくろうとすると
開業届が必須の所が大多数です。

本当に開業されるなら
税申告も考えて開業届は出される方が良いと思います。
余計なアドバイスまですみません。

白色申告をして赤字(損失)が出た場合、他の収入(年金や給与)の所得控除になりますか。

本投稿は、2019年07月25日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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