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定時同額給与の開始月について

9月中旬に合同会社を立ち上げます。
役員報酬を定時同額給与で支払う予定なのですが
来年の1月からの支払いとしても損益計上はできるのでしょうか。

※設立日を仮に9/9といたしまして
 ・設立3ヶ月以内ギリギリの12/1~8に役員報酬を決定
 ・翌月の1/1~8から定時同額給与を開始

税理士の回答

設立日が9/9の場合ですと、3ヶ月以内の12/8までに臨時株主総会にて役員報酬を決定し、12月分から役員報酬を支給すれば定期同額給与となります。
ちなみに役員報酬は日割計算はありません。

ご返答ありがとうございます。

確認となりますが
12月分の役員報酬は翌1月に定額で支払い
以降1月分を2月、2月分を3月…
と言う形とすれば、定期同額給与として損益計上できる。
上記認識で問題ありませんでしょうか?

上記のとおり毎月支給すれば、損金算入することができます。

本投稿は、2019年09月01日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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