個人事業主開業届について
個人事業主開業届を提出することにとって、青色申告などの特別控除が受けられますが、この届を提出することによって自由に利益を使ったりすることが出来なくなるなどのことはあるのでしょうか。
税理士の回答

青色申告特別控除は開業届だけでなく、青色申告承認申請書を所定の期限までに提出する必要があります。ご留意ください。
また、個人事業であれば納税後の利益に関しては自由に使うことは可能です。青色申告者であっても同様です。従って、開業届や青色申告承認申請書を出したからといって取り扱いが変わることはありません。
以上、宜しくお願いします。
詳細に、分かり易く教えて頂きありがとうございます。
また質問があるときにお世話になるかもしれませんが宜しくお願い致します。
本投稿は、2016年08月14日 13時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。